栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について 2018.5.2

標記について、別添のとおり、過労防止関連違反等に係る行政処分の処分量定の引上げ等に関し、国土交通省自動車局長より「「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について」通達が発出されました。

施行は平成30年7月1日を予定しています。

 

自動車運送事業者に対する行政処分等の基準を改正します~7月から過労防止関連の処分を厳しくします~国土交通省

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

TOPへ

トピックス

2024.4.17 講習日程 NEW!
令和6年7月 運行管理者一般・基礎講習の日程について(とちぎ安全教育センター)
2024.4.15 お知らせ NEW!
令和6年度第2回初任運転者特別教育の開催について【栃ト協会員限定】
2024.4.15 お知らせ
2024年度安全性評価事業(Gマーク)に係る 事前説明会の開催について(会員限定)
2024.4.11 お知らせ NEW!
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
2024.4.11 お知らせ NEW!
自動車運送事業における運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて
2024.4.9 お知らせ NEW!
自動車運転者の休息場所として利用する車両内ベッドについて